第1条 名称等
本会の名称はタカシマヤ友の会〈ローズサークル〉と称します。
本会は、東京都中央区日本橋2丁目4番1号所在の株式会社高島屋友の会が運営します。
第2条 目 的
本会は、高島屋をご愛顧くださる個人の会員によって組織され、お買物等の便宜と会員相互の親睦を図ることを目的とします。
第3条 特 典
- (1)会員はボーナス等の特典を受けられるほか、随時、本会が企画する各種催物にも参加できます。
- (2)本会の特典を受けられる会員は、毎月継続して会費をお払い込みの会員に限ります。
第4条 入会、積立方法及び領収証の発行
-
(1)本会へ入会ご希望のお客様は入会申込書とともに
- 1)予約金(第1回分会費相当額)を添えて直接友の会窓口へお申し込みいただく方法
- 2)予約金(第1回分会費相当額)より預貯金口座自動振替にてお申し込みいただく方法がございます。
- なお、お一人様のお申し込み総口数は10口までとします。
-
(2)本会が入会を認めたときに入会並びに契約成立とします。
契約成立とともに予約金は第1回分の会費とし、契約金額から第1回分を除いた残高については、下表に記載されている内容に基づき本会へ現金または預貯金口座自動振替にて払い込みください。
なお、入会月は1)の場合第1回分積立金払い込み月の入会とします。2)の場合第1回分お積立金の預貯金口座振替決済完了月の入会とします。また、積立途中でのコース変更及び1口の契約金額の変更はできません。
- (3)1)の場合で2回目以降の会費を預貯金口座振替になさる方は、所定の用紙でお申し込みください。
- (4)お払い込みされた会費については、所定の領収証を会費お払い込みの都度発行します。預貯金口座自動振替ご利用の場合は、通帳記帳をもってかえさせていただきます。領収証は、お買物カードとしてのご利用手続きが完了するまで保管願います。
- (5)銀行等金融機関への預金と異なり、お払い込みされた会費には、利息は発生いたしません。
| コース名 | 一口の契約金額 | 毎月の会費 | ボーナス | 満期お受取額 | 積立ての期間及び回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5,000円 ボーナスコース |
60,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 65,000円 | 1ヵ年 12回 |
| 5,000円 ボーナスコース (パザパクラブ) |
60,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 65,000円 | 1ヵ年 12回 |
| 10,000円 ボーナスコース |
120,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 130,000円 | 1ヵ年 12回 |
| 10,000円 ボーナスコース (パザパクラブ) |
120,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 130,000円 | 1ヵ年 12回 |
| 30,000円 ボーナスコース |
360,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 390,000円 | 1ヵ年 12回 |
| 50,000円 ボーナスコース |
600,000円 | 50,000円 | 50,000円 | 650,000円 | 1ヵ年 12回 |
| 5,000円 観劇コース |
60,000円 | 5,000円 | − | 60,000円 | 1ヵ年 12回 |
- ※1 会費の払い込み方法は、当会窓口持参又は預貯金口座自動振替のいずれかとします。
- ※2 会費の払い込み期限は、当会窓口持参は毎月末日までとし、預貯金口座自動振替は毎月20日とします。
- ※3 上記コースのうち、友の会窓口により取扱いのない場合がありますので、ご確認ください。
第5条 会員証カード(会員証・お買物カード)
-
(1)契約成立とともに会員になられた方には会員証カードをお渡しします。会員証カードは、積立完納及び満期後、所定の手続きにより、このカードで会員証及び商品等とお引換えできるお買物カードとしてのご利用ができるようになります。
解約の際、及び解約後商品等にお引換えなされて残高が0円になった際は、会員証カード(会員証・お買物カード)を当会窓口にご返却ください。なお、お渡しした会員証カード(会員証・お買物カード)は他人への譲渡はできません。また、商品等にお引換えするまで盗難、紛失等には充分ご注意の上大切に保管してください。
- (2)会員証カード(会員証・お買物カード)の盗難、紛失等の場合にはすみやかに本会及び所轄の警察署へお届けください。所定の手続きにより、会員証カード(会員証・お買物カード)を再発行いたします。その場合、再発行1件につき300円(本体価格286円) の手数料をいただきます。なお、その場合は、旧会員証は無効とします。
第6条 本人確認
各種手続において、本会が必要と認めた場合には、会員ご本人を証明するもの(運転免許証・健康保険証・パスポート等)の提示を求めることがあります。
第7条 住所変更等の届出
入会の際に届け出た住所、氏名、預金口座等についてご変更があった場合は、すみやかにご入会された友の会窓口まで届け出てください。この届出が無い場合には、ご入会された友の会窓口への届出済みの内容に従って当社が発した通知は、会員に到達したものとみなします。また、住所等が変更となり、当社に届出が無い場合には、お買物カードとしてのご利用等所定の手続きができない場合もありますので、ご注意ください。
第8条 会費完納とお買物カードとしてのご利用手続き等
-
(1)会費の完納は、第4条の表に記載する毎月の会費を積立期間の最終月まで毎月継続して、契約金額に至るまで払い込みになることを言い、満期は、最終の払い込み期限とします。満期後のご案内は、払い込み方法が、当社窓口持参の場合には会費領収証に記載し、預貯金口座自動振替の場合には郵送にて行います。
-
(2)会則による会費完納及び満期後の取り扱い
- 1)ボーナスコースは、会員証をお積立総額にボーナスを加えたお買物カードとしてご利用できるようにいたします。
- 2)観劇コースは、会員証をお積立総額のお買物カードとしてご利用できるようにいたし、所定の日に観劇にご招致いたします。なお、演目に応じて差額をいただくことがあります。その際には、観劇券の引渡し前に差額をご通知し、会員のご確認をいただきます。
-
(3)お買物カードとしてのご利用手続きは、会費完納及び満期後1ヵ月以内の一定日以後に所定の手続き((1)会員証 (2)会費領収証または、満期のご案内通知書 (3)印鑑を持参)により、当会窓口にて承ります。
このお買物カードとしてのご利用はご本人に限ります。
(4)お買物カードは商品等にお引換えするまで盗難、紛失等には充分ご注意の上大切に保管してください。万一災害等の場合は、すみやかに本会及び所轄の警察署へお届けください。
(5)お買物カードを安全にご利用いただくため、お買物ご利用限度額65,000円単位で設定することができます。
第9条 商品引換え等
会員は、お買物カードをご提示いただければ、高島屋各店、高崎高島屋、岐阜高島屋、岡山高島屋、米子高島屋、ジェイアール名古屋高島屋の各店において、お買物カードのお買物残高から商品等をお引換えになられた残高の範囲内で商品等とお引換えできます。ただし、次の商品等はお引換え時にご利用除外となります。商品券、各種ギフト券類、金・銀・白金等の地金類、各種チケット類、タカシマヤカードでの商品購入後のご入金、その他特に指定するもの等。なお、詳細については、ご入会された友の会窓口へお問い合わせください。お買物カードのお買物可能残額は、お買上時のレシートに記載されます。お買物可能残額確認のため、必ずレシートを保管してください。
第10条 会員の個人情報の利用等
会員及び入会を申し込まれた方(以下「会員等」といいます。)は、当会が会員等の個人情報を以下のとおり取り扱うことに同意します。
- 1)当社は、本会則に基づき、商品の売買の取次ぎ業務及び会員あてに商品情報・生活情報・アフターサービス・各種ご優待等の営業のご案内のため、個人情報(本会に届け出いただいた氏名、住所、電話番号、生年月日、性別、会員番号、契約コース名、前受金残高)を、安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規定の策定をした上で取得・利用します。
- 2)当社と個人情報の提供に関する契約を締結した高島屋及び高島屋クレジット・高島屋保険&テレコム・高島屋スペースクリエイツ・東神開発等の高島屋グループ関連会社は、(1)記載の個人情報を利用いたします。ただし、会員は本会に対し、このような目的のための個人情報の提供の中止を求めることができます。
- 3)会員は、当社に対し、会員ご自身の個人情報を開示するように求めることができ、開示請求により、会員ご自身の個人情報の内容が不正確または誤りであることが明らかになった場合には、会員は本会に対し、訂正等を求めることができます。なお、開示請求にあたっては、1回の請求にあたり手数料500円(本体価格 477円)を頂戴することになりますので、あらかじめご承知ください。また、個人情報保護法上の手続き違反があった場合には、利用停止を求めることができます。
第11条 解約等
- (1)この契約は、会員の申出により、解約することができます。
-
- 1)積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの会費に相当する額のお買物カードまたは現金を当会窓口にて受領することができます。
- 2)積立期間満了後の場合は、それまでに商品等に引き換えたお買物カード残高からボーナス部分を差し引いた金額を現金で当会窓口にて受領することができます。なお、観劇コースのボーナス部分は5,000円相当額とさせていただきます。(従って、ボーナス部分を享受できないことになります。)
-
(2)当社は、会員が次のいずれかに該当したとき、その他当社において会員として不適格と認めたとき、会員の会員資格を取り消すことができるものとします。
- 1)第2回以降の会費のお払い込みについて、本会の定める期間(払い込み期日より1ヵ月)を超えて遅滞されたため、本会から20日以上の相当の期間を定めて、その払い込みを書面にてご催告したにもかかわらず、その期間内にお払い込みがなかったとき
- 2)入会申込書その他の届出に虚偽の記載があったとき
- 3)本規約のいずれかに違反したとき
- 4)第三者への譲渡転売その他不正の目的での入会であると当社が判断したとき
- (3)会員は、本会が営業の廃止、許可の取消等割賦販売法の規定に該当することとなったとき、その他本会の責に帰すべき事由によって、入会の目的を達することが不可能になった場合には、解約することができます。
- (4)解約手続きは、当会窓口にて行います。その際には会員証・会費払い込み済の領収証(持参払いの場合)と印鑑が必要となります。ただし、ご本人でない場合、上記のほかに委任状が必要となります。
第12条 解約に伴う会費の精算
-
(1)会員が前条(1)及び(2)による解約により本会を退会したときは、(1)の解約の申出の日または(2)の期間の終了日の日から45日以内(この項において「解約精算期間」といいます。)に会員の選択により、既にお払い込みの会費に相当する額のお買物カードまたは現金を当会窓口にて受領することができます。
なお、既にお払い込みの会費相当額を請求する権利は、解約精算期間経過後5年間請求がない場合には消滅します。 - (2)会員が前条(3)による解約により本会を退会したときは、以下のとおり取り扱いができます。
-
- 1)積立期間満了前の場合には、既にお払い込みの会費の額及びその額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金
- 2)積立期間満了後の場合には、それまでに商品等に引き換えたお買物カード残高からボーナス相当分を差し引いた金額に法定利率を乗じた額を合計した額の現金
- 上記手続き後、遅滞なくご入会された友の会窓口にて受領することができます。
- (注)なお2)に於いて、ボーナス相当分の額は、商品等にお引換えされていないお買物カードの額に、ボーナス付与割合を勘案して1/13を乗じた額(百円未満切捨て)として計算させていただきます。
第13条 営業保証金及び前受金保全措置等
-
(1)本会は割賦販売法に基づき、会員がお払い込みの会費及び契約金額に相当する商品等にお引換えされていないお買物カードの残額の合計額の1/2に相当する額について、次の機関と営業保証金の供託及び供託委託契約の締結により前受金保全措置を講じています。
- 営業保証金
- 東京法務局
- 東京都千代田区九段南1丁目1番15号
- 供託委託契約の受託者
- 日本割賦保証株式会社
- 東京都港区虎の門2丁目8番1号
ただし、上の機関については、本会の都合により変更する場合がありますので、ご確認に際しては、友の会窓口まで直接お問い合わせください。
- (2)会員は、既にお払い込みの会費または商品等にお引換えされていないお買物カードの残額について、割賦販売法に基づき、営業保証金または前受業務保証金から弁済を受けることができます。
第14条 営業地域
本会の営業地域は全国を対象とします。
第15条 友の会に関するご相談窓口
本会並びに会員の個人情報に関するお問合せ、ご意見等はご入会された友の会窓口にて承ります。
| 店舗名 | 友の会窓口 |
|---|---|
| 高島屋大阪店内 |
TEL:06‐6631‐1101 大阪府大阪市中央区難波5丁目1番5号 |
| 高島屋堺店内 |
TEL:072‐238‐1101 大阪府堺市堺区三国ヶ丘御幸通59番地 |
| 高島屋泉北店内 |
TEL:072‐293‐1101 大阪府堺市南区茶山台1丁3番1号 |
| 高島屋京都店内 |
TEL:075‐221‐8811 京都府京都市下京区四条通河原町西入真町52番地 |
| 高島屋洛西店内 |
TEL:075‐332‐1111 京都府京都市西京区大原野東境谷町2丁目5番地の5 |
| 高島屋和歌山店内 |
TEL:073‐432‐1101 和歌山県和歌山市東蔵前丁3番地の6 |
| 高島屋東京店内 |
TEL:03‐3211‐4111 東京都中央区日本橋2丁目4番1号 |
| 高島屋新宿店内 |
TEL:03‐5361‐1111 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目24番2号 |
| 高島屋玉川店内 |
TEL:03‐3709‐3111 東京都世田谷区玉川3丁目17番1号 |
| 高島屋立川店内 |
TEL:042‐525‐2111 東京都立川市曙町2丁目39番3号 |
| 高島屋横浜店内 |
TEL:045‐311‐5111 神奈川県横浜市西区南幸1丁目6番31号 |
| 高島屋港南台店内 |
TEL:045‐833‐2211 神奈川県横浜市港南区港南台3丁目1番3号 |
| 高島屋大宮店内 |
TEL:048‐643‐1111 埼玉県さいたま市大宮区大門町1丁目32番地 |
| 高島屋柏店内 |
TEL:04‐7144‐1111 千葉県柏市末広町3番16号 |
| 高崎高島屋店内 |
TEL:027‐327‐1111 群馬県高崎市旭町45番地 |
| 岐阜高島屋店内 |
TEL:058‐264‐1101 岐阜県岐阜市日ノ出町2丁目25番地 |
| 岡山高島屋店内 |
TEL:086‐232‐1111 岡山県岡山市本町6番40号 |
| 米子高島屋店内 |
TEL:0859‐22‐1111 鳥取県米子市角盤町1丁目30番地 |
| ジェイアール名古屋 高島屋店内 |
TEL:052‐566‐1101 愛知県名古屋市中村区名駅1丁目1番4号 |
許可番号 経済産業大臣許可 友第3006号
この会則は、平成20年1月1日から適用します。
- 《 友の会お買物カードご利用について 》
- ※ご注意:以下の店舗ではご利用いただけません。
- 新宿タカシマヤタイムズスクエア内専門店街、玉川高島屋S・C内専門店街、立川高島屋9階レストラン街、柏高島屋ステーションモールS館専門店街、ジェイアール名古屋タカシマヤ内専門店街、いよてつ高島屋(松山)
ご確認いただきありがとうございました。
