会員ご本人様がお手続きにお越しいただけない場合、代理人様のご来店にて、お手続きを承ります。委任状と代理人様の公的証明書を必ずお持ちください。
なお、用紙は友の会サロンでもご用意いたしております。係員までお申し付けくださいませ。
入会(新規・継続)、満期、一般解約 ほか
委任状を印刷する(PDF)
会員ご本人様が亡くなった際の手続きについて
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相続[残高50万円以上](解約)