委任状

会員ご本人様がお手続きにお越しいただけない場合、代理人様のご来店にて、お手続きを承ります。
委任状と代理人様の公的証明書を必ずお持ちください。

なお、用紙は友の会サロンでもご用意いたしております。
係員までお申し付けくださいませ。

入会(新規・継続)、満期、一般解約 ほか

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会員ご本人様が亡くなった際の手続きについて

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相続[残高50万円以上](解約)

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